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2023.07.01 #家づくりのお金
誰にも聞けない費用の話
#家づくりのお金
誰にも聞けない費用の話
二世帯住宅をご検討されている方にとって、その建築費や実際にお住まいになられた後の費用負担のお話というのは、なかなか興味深いものではないかと思います。
ここでは、実際に二世帯住宅にお住まいの先輩たちから聞いた本音のお話を元に、皆さまに公開させて頂こうと思います。
(1)建築を始める時の費用負担のお話
二世帯住宅をご計画される際に、最近最も多くお話に出るのが「住宅取得資金の贈与」のお話です。一般に贈与税とは、個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。
住宅取得資金贈与の非課税特例とは、直系尊属(父母と祖父母)から、20歳以上の子供または孫に住宅の取得資金として贈与する際に、一定の金額まで贈与税を非課税とする制度です。
この特例の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 贈与を受ける人が20歳以上であること
- 贈与を受ける人が直系尊属から贈与を受けるものであること
- 贈与する住宅が居住用であること
- 贈与する住宅の取得価額が3,000万円以下であること
- 贈与する住宅の取得期限が令和5年12月31日までであること
この特例は、暦年課税(年間110万円までは税金がかかりません)又は相続時精算課税の、従来の非課税枠に合わせていずれかと適用することができます。
この特例は、令和5年12月31日まで適用されます。
詳しくは、国税庁のホームページもご参考にして下さい。
→国税庁のホームページはこちらです
注意)
親族から、時価よりも著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いが無いままに不動産の名義を変更した場合、また借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上は贈与があったものとみなされ課税される場合がありますので、ご注意ください。
詳しくは、プロデュース部の担当者へご相談ください。
(2)お住まいになられた後の費用負担のお話
二世帯住宅で電気やガスのメーターが一緒の場合、どのような使い方をしたのかが明確にならずに、後で問題になる場合もあるそうです。また、家の修理費や共通部分の設備品や家具の購入費など、いわゆる臨時的な出費の場合も同様です。
確かに、新築時にメーターをふたつ付けることは費用的にも倍近くかかるわけですから、「親子なんだし一緒でも大丈夫なんじゃない?」というお客様もいらっしゃいます。
けれど、あいまいにしておくのはトラブルの元です。事前に明確にしておいた方が、不要なトラブルを回避できますし、不満が重なって二世帯解消→お引っ越し、なんて事になってしまってはいけません。
以下に、水道・ガス・電気のメーターについてご紹介しておきます。
ただ、内容は市区町村によっても異なる場合がございますので、事前にご相談下さい。
・水道メーターについて
1件に1つのメーターが基本となります。ただ水周り(キッチンやお風呂ですね)が別になっていれば、世帯毎の個別契約も可能なようです。どうしても難しい場合は子メーターの設置によって、使用量を計算する事は出来ます。
・電気メーターについて
玄関が二ヶ所ある二世帯住宅の場合であれば、世帯毎に個別に契約が出来ます。しかし、玄関が一ヶ所であっても、その使用部分が明確になっていれば二つにする事は可能です。こちらも、どうしても二つ設置出来ない場合には子メーターの設置で解決です。
・ガスメーターについて
お客様のご希望により世帯別に契約する事が可能だそうです。
親しき仲にも礼儀ありと言いますが、二世帯住宅の場合の金銭問題は、非常にデリケートな部分でもあると思います。けれど「親子同士なんだから…」とあいまいにしておくのはあまり得策ではないようです。
出来るだけ事前にお話されるのが良いと思いますし、それこそ住宅の担当者に相談してみることをお勧めします。
お住まいになった後まで、笑顔で暮らせる家づくりを応援しています。